住民訴訟!被告は旭川市長で問題なのが市議達
今回はアール・ブリュット展のことを一休みして、西川将人旭川市長を相手取って民事訴訟を起こしたことについて書き込みたいと思います。
訴状の内容は以下の通りになります。
請 求 の 趣 旨
1.被告は旭川市議会議員藤沢弘光に対し、政務調査費の監査期間中であるにも関わらず、返還措置に応じて監査を妨げたので、差し戻しをせよ。
2.被告は旭川市議会議員安田佳正に対し、金120,000円を請求せよ。
請 求 の 原 因
1. 私は平成19年11月1日に平成18年度の旭川市議会議員に配分された政務調査費が適正に支払われていなかったとの思いから、西川将人旭川市長に対して措置請求をした者である。
その措置請求期間中に、旭川市議会議員藤沢弘光が措置請求の対象となっていた118,890円の全額を返還したことについて、旭川市長が返還を容認する措置を取ったため、結果として監査の妨げになることとなった。
そもそも藤沢弘光議員の提出していたタクシーの領収書に関しては、受領していた公費の金額とも合っておらず、また、提出されていた20枚の領収書には担当運転手の氏名も車番も一切の記入されていなかった。
このような不確かな領収書を公文書として添付して公費を受領していた藤沢弘光議員の返還を、容認措置してしまった被告旭川市長の判断は適正を欠くものだったと言わざるを得ない。
2. 私は平成19年11月1日に平成18年度の旭川市議会議員に配分された政務調査費が適正に支払われていなかったとの思いから、西川将人旭川市長に対して措置請求をした者である。
旭川市議会議員安田佳正が同年度にリース契約していたパソコン2台とプリンター1台(パソコンについてはプロバイダー契約も含む)に関して、月2万円もの額を安田佳正議員本人が公費として受け取っており、年額にして24万円にも達していた。
問題点を列記する。
① そもそも議員個人が所有していたパソコンを議会の会派内に持ち込み、会派内でリース契約を結ぶことを条例の手引きでは容認していない。
② パソコンのインターネットプロバイダー契約等は自宅にて上限5,000円を限度に認められているが、そもそも議会内にインターネットの端末があるにも関わらず、プロバイダー契約を結ぶ必要がない。
上記の問題点となっている根拠は、「旭川市議会政務調査費執行の手引き」の(1)支出手続きについてのアとエによる。
また、実際のパソコンの金額は平成18年度でも100,000円以下のものが主流であり、プリンターも2~3万円で充分購入できる上、リース契約したとしてもパソコン1台を月3,000程度から借りることができたことを考えると、プロバイダー料金が含まれることを容認したとしても、年間120,000円の経費で充分だったと考えられる。
以上のことから、安田佳正議員に公費から支払われた平成18年度のパソコン等リース代金240,000円の内、120,000円の返還を求める。
3.よって、私は被告に対し、地方自治法242条の2に基づき、請求の趣旨記載の判決を求め提訴した。