選挙ポスター不正受給に関する住民訴訟
一昨日の夜、東京出張を終え帰旭してから徹夜にて「選挙ポスター不正受給に関する住民訴訟」の訴状を被告人西川将人旭川市長として書き、昨日の夕刻に裁判所に提出してきた。
今回も前回同様に、同じ釜の飯を食べてまちづくりの勉強をさせて頂いた西川さんを被告とするのは誠に残念なことなのだが、不適切に公費を受給していた立候補者が居た以上、目をつぶることはできなかった。
東京ではギャラリーや美術館での情報収集をおこなうと共に、教育開発研究所が主催した今後の教育のあり方についての研究会に参加させて頂いた。
特にその中で堀田力弁護士の基調講演の内容は、訴状を書く上でも勇気づけられるものだった。
今回はその提出した訴状の一部を開示したい。
訴 状 平成20年2月28日
旭川地方裁判所民事部 御中
当事者の表示
〒070
原告 神崎 実
〒070-8525 旭川市6条9丁目
被告 西川将人旭川市長 ℡0166-26-1111
政務調査費返還代位請求事件(住民訴訟)
訴訟物の価格 1,600,000円
貼用印紙額 13,000円
予納郵券 5,000円
請 求 の 趣 旨
1. 被告は立候補者泉守に対し、金126,600円を請求せよ。
2. 被告は立候補者太田元美に対し、金84,000円を請求せよ。
3. 被告は立候補者久保厚子に対し、金126,000円を請求せよ。
4. 被告は立候補者佐々木邦男に対し、金57,750円を請求せよ。
5. 被告は立候補者佐々木卓也に対し、金84,000円を請求せよ。
6. 被告は立候補者高橋徹に対し、金126,600円を請求せよ。
7. 被告は立候補者高見一典に対し、金63,300円を請求せよ。
8. 被告は立候補者能登谷繁に対し、金84,000円を請求せよ。
9. 被告は立候補者松家哲宏に対し、金130,000円を請求せよ。
10.被告は立候補者中川明雄に対し、金506,400円を請求せよ。
11.被告はポスター公費分で、法的に認められている400枚のポスター以外のポスター・ハガキ・リーフレット・名刺等を、今回契約した業者に作らせた立候補者に対し、返還を求めよ。
12. 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請 求 の 原 因
私は平成19年4月に行なわれた旭川市市議会議員選挙にて、公費負担分の選挙ポスター製作費が不適切に使われていたとの観点から、旭川市職員に措置請求を行なっていた者である。
しかしながら、今回平成20年2月1日の監査結果について、特に判断に書かれている「本件住民監査請求における選挙運動用ポスター作成に係る公費負担の支出について、違法又は不当な支出に該当する事実は認められない。したがって、本件請求に係る請求人の主張には理由がないので棄却する。」については、事実誤認があると考えられる。
各候補者に対する不適切な公費支出
今回の選挙にて各立候補者はそれぞれが選んだ印刷業者等と「選挙運動用ポスター作成契約書」において、選挙前に契約を締結している。
また、契約事項の中には「なお旭川市に請求する金額が、契約金額に満たない時は、甲は乙に対し、不足額を速やかに支払うものとする。」と明示されている。
それにも係らず、監査請求が出た後も未だに不足額を支払っていない立候補者は、それぞれが選んだ印刷業者との間で、事前に公費負担分400枚を超える印刷に関して、公費負担分の中に含めて処理していたと考えるのが妥当だろう。
以下に問題だと思われる各立候補者の現状を明示する。